失業保険の不正受給についての質問です!
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??
2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。
給付日額:5000円
このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは
上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??
それとも
2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??
ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??
2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。
給付日額:5000円
このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは
上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??
それとも
2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??
ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
1回の受給金額だけではないです。
1月末までに受給を受けていたら、当然それも含まれてきます。
そして、その離職に伴って受けれるはずだった未来の分の権利もなくなります。
再就職手当などもいただけなくなります。
<補足>
「引く」と考えではなく、「出ない」と考えるんです。
それに、他の日の基本手当については、支給要件が満たされているか、いないかによります。
1月末までに受給を受けていたら、当然それも含まれてきます。
そして、その離職に伴って受けれるはずだった未来の分の権利もなくなります。
再就職手当などもいただけなくなります。
<補足>
「引く」と考えではなく、「出ない」と考えるんです。
それに、他の日の基本手当については、支給要件が満たされているか、いないかによります。
失業保険について質問です。
先月会社を辞めたので、ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
自己都合で辞めた為、失業保険がもらえるのは、
待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)が経過してからだと聞きました。
給付制限の3ヶ月の間に、求職活動をしないといけないとの事ですが、
今月末頃から、教習所に通おうと考えています。
車の免許を短期コースで取ろうと考えているのですが、
失業中に、教習所に通っても、失業保険の受給に問題はないのでしょうか?
不正などがあった場合、2倍くらいにして返さないといけないそうなので、
少し不安なのですが・・・
もちろん、免許を取った後、仕事は探すつもりです。
先月会社を辞めたので、ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
自己都合で辞めた為、失業保険がもらえるのは、
待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)が経過してからだと聞きました。
給付制限の3ヶ月の間に、求職活動をしないといけないとの事ですが、
今月末頃から、教習所に通おうと考えています。
車の免許を短期コースで取ろうと考えているのですが、
失業中に、教習所に通っても、失業保険の受給に問題はないのでしょうか?
不正などがあった場合、2倍くらいにして返さないといけないそうなので、
少し不安なのですが・・・
もちろん、免許を取った後、仕事は探すつもりです。
私は仕事を辞めた後に通学で教習所に通って免許を取得しました。
教習所に通っても失業保険の受給に問題はありませんでしたよ。
ハローワークに離職票提出後、約一週間後に雇用保険受給説明会があり、約一ヵ月後に初回認定日があります。
まずこれらに参加しなければ失業保険は貰えませんので、合宿で通う場合はこれが終わった後にした方がいいですね。
ちなみに求職活動はハローワークのパソコンの求人閲覧だけでも1回として認められる場合もあり、どういった内容が認められるかは雇用保険受給説明会の時に説明があります。
教習所に通っても失業保険の受給に問題はありませんでしたよ。
ハローワークに離職票提出後、約一週間後に雇用保険受給説明会があり、約一ヵ月後に初回認定日があります。
まずこれらに参加しなければ失業保険は貰えませんので、合宿で通う場合はこれが終わった後にした方がいいですね。
ちなみに求職活動はハローワークのパソコンの求人閲覧だけでも1回として認められる場合もあり、どういった内容が認められるかは雇用保険受給説明会の時に説明があります。
1年間の短期アルバイトで小学校に勤務しています。規定で3月末で契約が切れるのですが、夏休みがあったため11ヶ月しか雇用保険に入っていません。やはり失業保険は出ないのでしょうか。
職業訓練に通いたいのですが、それは可能なのでしょうか。
職業訓練に通いたいのですが、それは可能なのでしょうか。
労働契約の確認をお勧めします。
もし、当てはまらなければすいません。
①労働契約において、契約条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合
②労働契約において、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合
上記どちらかの記載があれば、特定理由離職者の範囲に含まれます。
これは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した方等が含まれます。
(ただし、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
特定理由離職者にあたると、以下の要件が失業給付の受給要件となり、職業訓練も優先順位が上がるはずです。
「離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」
契約の更新を希望する事も重要になりますが、まずは労働契約の確認をしてみて下さい。
もし、当てはまらなければすいません。
①労働契約において、契約条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合
②労働契約において、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合
上記どちらかの記載があれば、特定理由離職者の範囲に含まれます。
これは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した方等が含まれます。
(ただし、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
特定理由離職者にあたると、以下の要件が失業給付の受給要件となり、職業訓練も優先順位が上がるはずです。
「離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」
契約の更新を希望する事も重要になりますが、まずは労働契約の確認をしてみて下さい。
退職事由と失業保険について
只今、退職を考えている者です。
今年から事業所が移転しまして、片道1時間半ほどかけて通勤しています。
(片道2時間を超え通勤困難の為退職する場合は特定受給者の範囲に入るそうですね)
移転前から学校にも通学しておりまして、移転後はかなりハードな日々を過ごしていたのですが
体調を崩してしまい、またその後遺症も患っており
近場の会社に転職したいと思うようになりました。
この場合は、特定理由離職者の範囲に該当するのでしょうか?
(病名や治療経過などにもよるのでしょうか?)
特定理由離職者に該当した場合、失業保険の給付時期・日数はどの位なのでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は6年程です。
宜しくお願い致します。
只今、退職を考えている者です。
今年から事業所が移転しまして、片道1時間半ほどかけて通勤しています。
(片道2時間を超え通勤困難の為退職する場合は特定受給者の範囲に入るそうですね)
移転前から学校にも通学しておりまして、移転後はかなりハードな日々を過ごしていたのですが
体調を崩してしまい、またその後遺症も患っており
近場の会社に転職したいと思うようになりました。
この場合は、特定理由離職者の範囲に該当するのでしょうか?
(病名や治療経過などにもよるのでしょうか?)
特定理由離職者に該当した場合、失業保険の給付時期・日数はどの位なのでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は6年程です。
宜しくお願い致します。
特定理由離職者は給付制限はなくなりますが
給付日数は自己都合と同じ計算になるので90日。
だけどあなたの場合には特定理由にはなりませんので
自己都合扱いになり給付制限3か月給付日数90日となります。
給付日数は自己都合と同じ計算になるので90日。
だけどあなたの場合には特定理由にはなりませんので
自己都合扱いになり給付制限3か月給付日数90日となります。
失業保険受給中の内職について
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日以上内職をしてもいいのでしょうか?
また、内職とアルバイトの併用は可能でしょうか?
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日以上内職をしてもいいのでしょうか?
また、内職とアルバイトの併用は可能でしょうか?
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日まで内職は可能です。ただし、内職又は手伝いにより収入があった場合は、一定の基準で計算され基本手当の全額が支給される場合と、減額して支給される場合があります。
失業保険についての質問なんですが、就職が決まり再就職手当の書類を職安にだしましたが、手当をもらう前に退職しました。
まだ、離職票がきてませんが、次の仕事先での面接は受けられますか?
また、失業保険の残日数があり給付はもらえますか?
自己退職なので3ヶ月の給付制限になってしまうのでしょうか?
知っている方がおりましたら教えて下さい。
まだ、離職票がきてませんが、次の仕事先での面接は受けられますか?
また、失業保険の残日数があり給付はもらえますか?
自己退職なので3ヶ月の給付制限になってしまうのでしょうか?
知っている方がおりましたら教えて下さい。
まず、退職したのが就職後何ヶ月なのか解らないので、はっきりした事はいえませんが、手当てが出ていないことから1ヶ月以内と察した上で回答させて頂きます。
次の就職先での面接は、離職票」は関係なく受けられますが、採用時には離職票は必要になります。
失業保険は、離職票提示の上再申請になります。
但し、再就職が決まった段階で、給付は受けられません。
一番良い方法は、ハローワークに行き顛末を話し相談される事です。
次の就職先での面接は、離職票」は関係なく受けられますが、採用時には離職票は必要になります。
失業保険は、離職票提示の上再申請になります。
但し、再就職が決まった段階で、給付は受けられません。
一番良い方法は、ハローワークに行き顛末を話し相談される事です。
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