失業保険の認定日について
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
基本的に、あなたの行かなくてもいい、は、間違いです。失業保険認定は、就職意欲はあるけど再就職が決まらないから、国が仕方ないから援助します。という事です。
つまり、言い方は悪いですが、援助するんだから、働く意欲、誠意を見せてよ、て事です。簡単に言えば取引なんですよ。
その証明でハローワークに行った際、提出しますよね。バーコードと数字の入ったあなたの名前の紙を。それで窓口に相談にきた、求人に応募した、面接した、などが分かるんです。失業中なら週に1回は必ず応募や窓口相談したりしてハローワークに行くべきですよ。それなら月に4回以上になりますから、まあ常連になりますね。しかし努力不足となれば、給付取り消しにもなりますよ。詳しくは窓口で担当者が教えてくれます。
ちなみに申し込みしてから90日ですからね…かなり長いですよね。(辞めた日付ではありません)
離職日が平成19年11月27日、失業保険支給期間最終日が平成20年3月18日でした。
失業保険受給が終了したので、主人の扶養家族として、主人勤務先に、健康保険と国民年金第3号被保険への加入申請をしました。
先程、主人勤務先の担当部署から第3号被保険加入日について、私の【離職日】についての確認質問が来たそうで…。

『離職日』日付けは、通常は平成19年11月27日、平成20年3月18日・17日・19日、どの日を申請するものなのでしょう?
ちなみに発行された健康保険証カードの資格取得日は3月18日になっています。

宜しくお願いします。
離職日は、平成19年11月27日です。
雇用保険の基本手当受給期間は就職して賃金を得ていた訳ではないからです。
先日、とうとう派遣切りの対象者になってしまいました。
現在、トヨタ自動車で事務の仕事をしています(3月末日で2年になります)。
3か月ごとの契約で、4月~6月の契約を更新するかという話の中で、6月以降は仕事はありませんとのこと。
3月でやめてもいいし、6月でやめてもいいと言われましたが、3月でやめると自己都合になってしまうのでしょうか?
どちらの時期に辞めても、トヨタ側の都合なので「会社都合による失業」として、すぐに失業保険がもらえると思うのですが。派遣会社に聞いても、「たぶん大丈夫でしょう」といいます。はっきり「大丈夫です」と言ってほしいのですが・・・。
また、その場合、最長どれくらいの期間、失業保険をもらえるのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたく・・・。
3か月ごとの契約更新であれば、その契約が切れるときに退職すれば、
「契約期間満了による退職」です。
自己都合の退職の方のように3か月の給付制限はありません。

細かい話をしますと、3月であなたの方から契約更新しませんと言った場合、
失業給付は90日もらえます。
6月までお勤めを続けた場合は、それ以降の仕事はあなたの事情でなく
継続できないということですから、あなたが45歳以上60歳未満であれば
180日もらえる可能性があります。
45歳未満なら、90日です。

退職理由については、あなたの派遣担当者からきちんと説明を受けられない
ようでしたら(本来それもいい加減な話ですが…)、派遣会社の総務担当に
直接話をしてみてください。

はやく良い仕事がみつかるとよいですね。
昨年10月末で退職しました。その後、失業保険の受給が3月で終了します。この場合、旦那の扶養には4月から加入できますか?現在国民年金と健康保険は自分で支払いしていますが、これは扶養に入れた月に自分で解約の申請などを行えばいいのですか?
公共職業安定所で「支給終了」の通知書が発行されますので、終了証明書をご主人の勤務先に提出することになろうかと存じます。これにより被扶養者資格取得の手続きが開始されます。現在の「国民健康保険」および「国民年金保険」は、住所地を管轄する「市・区役所」のそれぞれの担当窓口で喪失手続きを行います。
失業保険の受給と再就職手当についての質問です。

現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)


ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。

その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。

その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?

それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?

知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
就職おめでとうございます。

2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。


まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。

入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。

再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。

県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。

まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。

新しいお仕事頑張ってくださいね。
保険の事について質問です。
今年の11月に結婚をする事になり9月末で退職する予定です。
結婚後は彼の扶養に入る予定なのですが、入籍の時期を迷っています。

初めは退職してからの式直前の10月末か11月初めぐらいに入籍と思っていたのですが、そうなると仕事を辞めた9月末から入籍までの間は国民保険や国民年金を支払う事になりますか?
少しの間の事ですがもったいない気もするので。それならば会社にいる間に入籍してしまった方がいいのでしょうか?
また退職前に入籍しても失業保険などには関係ないですか?
よく保険の事がわからないのでご存知の方、アドバイスお願いします。
(ちなみに私は派遣社員です)
9月分までは、給料から保険料が控除されることを前提でお答えします。
①10月末か11月に入籍する場合(その時点で夫の会社に被扶養者の届け出をする場合)
健保・・退職日の翌日(10月1日)から14日以内にお住まいの市役所へ行き国民健康保険の加入手続きをして保険証を発行してもらい、後日届くであろう納付書で10月分の保険料を納めてください。なぜなら、万が一病気やケガになったときのためです。
年金・・・10月の保険料(約15000円)を納めてください。なぜなら、万が一、事故に遭い、障害基礎年金を受けるような重度な障害を残した場合、10月が滞納だと、今年の12月から再来年の11月までの間に初診日のある事故だと滞納扱いとなる為、年金をもらえなくなるからです。

②退職前(9月中)に入籍できる場合
10月に入ってすぐ、夫の会社に被扶養者の手続きをしてください。そうすれば、10月から健康保険は夫の被扶養者、国民年金は第3号被保険者となりますので、前に述べた障害年金の心配はありません。

失業手当については、入籍の時期に関係なく自己都合退職扱いになりますので、3カ月は待機期間があって、その後支給されることになるかと思います。
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