退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
【急】入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい
入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい。
4月に入籍予定です。
・私はA県出身(本籍)、
今はB県C市在住(住民票あり)職場も同じです。
・彼は同じB県在住D市在住です。
・私は5月に今の職場を退職しますが、6月中旬までは同じC市に住む予定です。
その後都内へ引越し予定です。(なので暫くは彼と同居できません。籍だけ先行するかたちです。)
入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか
手元に揃える書類などを教えて下さい
また、退職に伴う手続きについても教えて下さい
・私は5月で退職し、失業を受給するため扶養には入りません。
よって、退職して私がすべき(保険などの)手続きには何かあり、
どこで行えばいいのか教えて下さい。
・失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、
一度はそこで受給することになると思いますが、
6月中旬に転居した場合は、どうなるのでしょうか。
(転居先のハローワクで申請し直すのでしょうか)
以上、宜しくお願いします。
補足 : 失業保険の受給資格についての回答は不要です。
退職は結婚が理由ではなく、会社都合の退職です。
なので受給する前提でご回答お願いします。
入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい。
4月に入籍予定です。
・私はA県出身(本籍)、
今はB県C市在住(住民票あり)職場も同じです。
・彼は同じB県在住D市在住です。
・私は5月に今の職場を退職しますが、6月中旬までは同じC市に住む予定です。
その後都内へ引越し予定です。(なので暫くは彼と同居できません。籍だけ先行するかたちです。)
入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか
手元に揃える書類などを教えて下さい
また、退職に伴う手続きについても教えて下さい
・私は5月で退職し、失業を受給するため扶養には入りません。
よって、退職して私がすべき(保険などの)手続きには何かあり、
どこで行えばいいのか教えて下さい。
・失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、
一度はそこで受給することになると思いますが、
6月中旬に転居した場合は、どうなるのでしょうか。
(転居先のハローワクで申請し直すのでしょうか)
以上、宜しくお願いします。
補足 : 失業保険の受給資格についての回答は不要です。
退職は結婚が理由ではなく、会社都合の退職です。
なので受給する前提でご回答お願いします。
>入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか手元に揃える書類などを教えて下さい
まず、B県D市に対して「婚姻届」を提出します(または、旦那様・質問者様のどちらの本籍地でも構いません)。これにより、例えば旦那様を筆頭者(世帯主と同じような意味)とした場合は、特に本籍地を指定しなければB県D市から、旦那様と質問者様の本籍地に通知が行き、旦那様の本籍地が分籍され「旦那様と質問者様」の籍が調整されます。(この場合、旦那様の本籍地がZ県Y市の場合は、質問者様の戸籍もZ県Y市になります。)
なお、提出書類関係ですが、「夫と妻のほか、成人の証人2名の署名・押印がある婚姻届出書」と「お二人の本人確認書類(運転免許証・保険証・住基カードなど)」、「念のため婚姻届出書に押印したものと同じ印鑑(両方)」を揃えて下さい。
>退職に伴う手続きについても教えて下さい
扶養に入らないのならば、以下のものが必要となります。なお、どの届出も本人確認書類は必要です。
(以下、手続き・届出先・必要書類の順で書きます。)
1.国民年金の第1号被保険者届出・市区町村役場・年金手帳、印鑑
2.国民健康保険(または、組合の任意継続被保険)・市区町村役場(今の職場の保険組合)・印鑑(今の健康保険証の写しがあれば手続きはスムーズです。なお退職時から20日以内に手続きして下さい。)
>失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、、、、
まず、C市ハローワークに手続きを行うときには、離職票と雇用保険被保険者証及び銀行通帳、印鑑、証明写真を用意して下さい。質問者様の場合、特定受給者に該当すると思われるので、最初の8日の待機が完了したら受給期間となります。なお引っ越した後は、引越し先の住所地を管轄するハローワークに受給資格証と共に「受給資格者氏名・住所変更届」を提出して下さい。
最後に、、、
ご結婚にあたり、苗字が変更になる場合は、結婚後に調整される戸籍謄本を複数取得しておいて下さい。
運転免許証・雇用保険関係・国民年金関係・健康保険関係・各種資格関係の書き換えが必要になることを見越して準備しておいた方が得策です。(取得には、郵送取得もあるので、自治体のHPを参照下さい。)
以上、ご納得していただければ幸いです。(お幸せに。)
まず、B県D市に対して「婚姻届」を提出します(または、旦那様・質問者様のどちらの本籍地でも構いません)。これにより、例えば旦那様を筆頭者(世帯主と同じような意味)とした場合は、特に本籍地を指定しなければB県D市から、旦那様と質問者様の本籍地に通知が行き、旦那様の本籍地が分籍され「旦那様と質問者様」の籍が調整されます。(この場合、旦那様の本籍地がZ県Y市の場合は、質問者様の戸籍もZ県Y市になります。)
なお、提出書類関係ですが、「夫と妻のほか、成人の証人2名の署名・押印がある婚姻届出書」と「お二人の本人確認書類(運転免許証・保険証・住基カードなど)」、「念のため婚姻届出書に押印したものと同じ印鑑(両方)」を揃えて下さい。
>退職に伴う手続きについても教えて下さい
扶養に入らないのならば、以下のものが必要となります。なお、どの届出も本人確認書類は必要です。
(以下、手続き・届出先・必要書類の順で書きます。)
1.国民年金の第1号被保険者届出・市区町村役場・年金手帳、印鑑
2.国民健康保険(または、組合の任意継続被保険)・市区町村役場(今の職場の保険組合)・印鑑(今の健康保険証の写しがあれば手続きはスムーズです。なお退職時から20日以内に手続きして下さい。)
>失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、、、、
まず、C市ハローワークに手続きを行うときには、離職票と雇用保険被保険者証及び銀行通帳、印鑑、証明写真を用意して下さい。質問者様の場合、特定受給者に該当すると思われるので、最初の8日の待機が完了したら受給期間となります。なお引っ越した後は、引越し先の住所地を管轄するハローワークに受給資格証と共に「受給資格者氏名・住所変更届」を提出して下さい。
最後に、、、
ご結婚にあたり、苗字が変更になる場合は、結婚後に調整される戸籍謄本を複数取得しておいて下さい。
運転免許証・雇用保険関係・国民年金関係・健康保険関係・各種資格関係の書き換えが必要になることを見越して準備しておいた方が得策です。(取得には、郵送取得もあるので、自治体のHPを参照下さい。)
以上、ご納得していただければ幸いです。(お幸せに。)
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。
***********************
【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
***********************
病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
***********************
【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
***********************
病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
来年5月末で定年となる58歳の会社員ですが、昨年10月持病の肺疾患をカゼで悪化させ、現在、欠勤中です。欠勤期間中は、会社から給料が支給されますが、免疫力が低下しカゼもひきやすいことから今年3月いっぱいで
依願退職を考えています。ただ、就労は無理なため、失業保険ではなく傷病手当金の受給をと思っています。受給期間は、通常1年6カ月だそうですが、来年5月は本来の定年予定月であり、この場合の支給期間は、来年5月で打ち切りなのでしょうか?それとも1年6カ月という期間支給されるのでしょうか?
依願退職を考えています。ただ、就労は無理なため、失業保険ではなく傷病手当金の受給をと思っています。受給期間は、通常1年6カ月だそうですが、来年5月は本来の定年予定月であり、この場合の支給期間は、来年5月で打ち切りなのでしょうか?それとも1年6カ月という期間支給されるのでしょうか?
退職後の傷病手当金受給の条件として
退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること
退職時(資格喪失時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
退職日は出勤していないことが条件となります。
上記の条件を満たすものとして回答させて頂きます。
>今年3月いっぱいで 依願退職を考えています。
3月末まで給与は支給されるのですね?
給与支払いがあれば、傷病手当金は支給されません。
給与の支払いがなくなる、4月1日が支給開始日になります。
>それとも1年6カ月という期間支給されるのでしょうか?
4月1日を起算として、1年6ヶ月です。労務不能の状態が続くのであれば、最長で来年の9月30日まで支給可能です。
なお、退職を理由とした年金(老齢年金)が受給となった場合は、年金額と傷病手当金が調整される事を申し添えます。
退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること
退職時(資格喪失時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
退職日は出勤していないことが条件となります。
上記の条件を満たすものとして回答させて頂きます。
>今年3月いっぱいで 依願退職を考えています。
3月末まで給与は支給されるのですね?
給与支払いがあれば、傷病手当金は支給されません。
給与の支払いがなくなる、4月1日が支給開始日になります。
>それとも1年6カ月という期間支給されるのでしょうか?
4月1日を起算として、1年6ヶ月です。労務不能の状態が続くのであれば、最長で来年の9月30日まで支給可能です。
なお、退職を理由とした年金(老齢年金)が受給となった場合は、年金額と傷病手当金が調整される事を申し添えます。
いつもお世話になっています。
失業保険に関して不明点がありますので、わかる方いらしたら教えて下さいm(_ _)m
今年1月に5年程務めた会社を寿退社し、3月頃に職安に失業保険の手続きに行きま
した。5月に本手続きの離職者対象の説明会に行く予定でしたが、その前にパートが決まり、説明会には行きませんでした。(本手続きに行かなかったので就職が決まった報告も行っていません)
パートは、4月下旬かは6月中頃まで働きましたが、妊娠がわかり退職しました。つわりがひどく働けないため働くつもりはありませんでした。7月にパート先より離職票が届きましが、3ヶ月も働いてないので失業保険の延長手続きが出来るかよくわかりませんでしたが、一応職安へ相談に行きました。前回本手続きの説明会に行っていないこと、就職の報告をしていないこと、新しい離職票を持って来たことにより、何やらややこしい様子で何人か対応者が変わりました。
1人目の人は前会社の失業資格がまだ少し残ってるので、そちらで延長手続きが出来るか確認するとおっしゃい、2人目の人には、就職が決まった報告書(?)みたいなのを書かされました。なんとか失業保険の延長手続きはできたようですが、前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く、混んでいたため早々帰されました。
長くなりましたが、私が何をお伺いしたいかというと、出産後に再就職活動をする際に頂ける失業保険は前会社かパートの職場かを知りたいのです。どなたか、お分かりになる方教えて頂ければ幸いです。
下手くそな文書でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
失業保険に関して不明点がありますので、わかる方いらしたら教えて下さいm(_ _)m
今年1月に5年程務めた会社を寿退社し、3月頃に職安に失業保険の手続きに行きま
した。5月に本手続きの離職者対象の説明会に行く予定でしたが、その前にパートが決まり、説明会には行きませんでした。(本手続きに行かなかったので就職が決まった報告も行っていません)
パートは、4月下旬かは6月中頃まで働きましたが、妊娠がわかり退職しました。つわりがひどく働けないため働くつもりはありませんでした。7月にパート先より離職票が届きましが、3ヶ月も働いてないので失業保険の延長手続きが出来るかよくわかりませんでしたが、一応職安へ相談に行きました。前回本手続きの説明会に行っていないこと、就職の報告をしていないこと、新しい離職票を持って来たことにより、何やらややこしい様子で何人か対応者が変わりました。
1人目の人は前会社の失業資格がまだ少し残ってるので、そちらで延長手続きが出来るか確認するとおっしゃい、2人目の人には、就職が決まった報告書(?)みたいなのを書かされました。なんとか失業保険の延長手続きはできたようですが、前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く、混んでいたため早々帰されました。
長くなりましたが、私が何をお伺いしたいかというと、出産後に再就職活動をする際に頂ける失業保険は前会社かパートの職場かを知りたいのです。どなたか、お分かりになる方教えて頂ければ幸いです。
下手くそな文書でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
・前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く・・・・・。
どこそこの分とかはありませんよ。会社から貰うわけではありませんから。
前職の期間と、パートの期間の雇用保険被保険者期間は通算になります。
パートで雇用保険加入なら両方の離職票が必要なはずですが。
延長手続きが出来たようですが、退職して2ヶ月以内に延長手続きをしたのなら「特定理由離職者」になりますが特典は3ヶ月の給付制限が無いことと国保が減額になる場合があると言うことです。
3ヶ月の給付制限は延長期間が3ヶ月以上になれば無くなりますから特に問題は無くなります。
どこそこの分とかはありませんよ。会社から貰うわけではありませんから。
前職の期間と、パートの期間の雇用保険被保険者期間は通算になります。
パートで雇用保険加入なら両方の離職票が必要なはずですが。
延長手続きが出来たようですが、退職して2ヶ月以内に延長手続きをしたのなら「特定理由離職者」になりますが特典は3ヶ月の給付制限が無いことと国保が減額になる場合があると言うことです。
3ヶ月の給付制限は延長期間が3ヶ月以上になれば無くなりますから特に問題は無くなります。
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