失業保険Ⅱのついて質問します。
解雇通知書をもらって雇止めにあいました。
送られてきた離職票Ⅱ 離職理由に納得できませんでした。
送られてきた離職票Ⅱが自己都合でした。
退職届を出してないと言って会社とトラブルになり、
離職者本人の判断 異議有りに○で囲み
具体的事情記載欄(離職者用)退職届を出してない上に解雇通知書をもらったので会社都合のはずです。>
記入しました。私は離職理由の変更はハローワークを通してでしかできないと言われてハローワークに提出しました。
ハローワークに送った離職票はどうなるのでしょうか?
①提出した離職票Ⅱをハローワークの職員が離職理由を会社に聞きに離職理由を修正して離職者に離職票Ⅱを送付する。
②提出した離職票Ⅱをハローワークから職員が会社に返送して会社の方が離職理由を変更してハローワークに送付して
離職者が離職票Ⅱをハローワークに受け取りに行く。どっちでしょうか?
また、離職理由が変更できない場合は地方裁判所で裁判を申し込んでもよいでしょうか?
とんでもないことですが、会社はほとんど助成金絡みなのか会社都合であっても自己都合と書くのが普通です。
異議がある場合は、状況証拠の他物的証拠があった方が変更してもらいやすくなります。
解雇通知書を渡されたのであれば、それを提出すればよいと思いますが…。
一度ハロワに提出した離職票は返されることはありません。
変更が認められない場合の対処はよくわかりませんが、裁判になるんですかね…。
自賠責・任意保険の休業補償額はどの様に算定されますか?
以下の様な場合の休業補償はどの様に算定されるのでしょうか?

①昨年5月にA社早期退職(59歳)。1月より5月までの所得は約200万円。(平成21年源泉徴徴収票より)
②昨年6月より11月まで失業保険金を受給。
③本年6月B社に採用となり6月21日付にて勤務開始。(月額24万円:月給制)
④本年6月27日(日)、実母介護の為車を運転し横断歩道前で停止したところ、後方より車が追突。救急車で医療機関に運ばれ、現在、治療中(休業中)。

☆補償される日額算定額は?
☆保険会社に申請する書類は添付書類も含め、どんな書類が何種類あるのでしょうか?
直近3ヶ月前の所得証明書および休業証明書を求められます。
これは雇用先から発行してもらうよう依頼するのが通常です。
それで、一日当たりの報酬額を算出し休業した日数で掛算したのが答えになります。

ただ、この場合3ヶ月間は不可能なので、事情を相手保険会社に伝えて指示を仰ぐ方がいいでしょう。
年齢に応じた平均所得で応じてくれれば最高の回答だと思います。
会社に解雇予告手当を請求したら、「解雇理由により損害賠償請求を行います」とメールが来ました。それから何の音沙汰もありません。どうしたらいいでしょうか?
短大を卒業してすぐ入社した会社を、
先月突然「もう来なくていい」と言われて即日解雇されました。

解雇された理由は、飛び込み営業をしていたのですが、
お客さんを構いすぎる癖があり、
会社の業務ルールでは禁止されていることを繰り返してしまったことにあります。
(利益率の低い注文でも打ち合わせに行ったり、先方に郵送してもらうべきものを近いからという理由で営業車で運んだり)
それで会社の評判を落とした(利益の低い仕事でもわざわざサービスしてくれるという風評を広げた)という解雇理由です。

加えて解雇理由には、体調不良により1年のうち1度遅刻を、1日欠勤をしていることと、
さらに冬にはインフルエンザになっているので、「社会人として自己管理できない」という理由もつけられてます。
あと、年末に営業車で物損事故を起こしており、会社に迷惑はとてもかけたと思っています。

私自身、この点については反省しており、解雇されたことについては私に責があると思います。
が、会社が雇用保険・失業保険に未加入だったことや、親元を離れて生活していることもあり、
金銭的に困ってしまい、ハローワークで教えてもらった「解雇予告手当」を会社に請求しました。

すると、会社から「通知書は受け取りました。弊社は貴殿を重大な業務上の命令違反と過失により、損害賠償を請求します。問い合わせにはいっさい応じません。」とのメールが来ていました。
いつも使わないメールアドレスに来ていたため、上記のメールが来てから既に7日も経過してから気づきました。

ポストは毎日確認してますが、裁判所や弁護士さんからの郵便物や通達はありませんでした。

・私は前の会社に対し、まず何をしたらいいでしょうか?

・損害賠償請求ということは、何十~百万円も請求されてしまうと思うのですが、私に支払い能力はありません。親族は寝たきりの祖父と老々介護している祖母、父、学生の弟しかおらず、絶対迷惑をかけたくありません。

・もし、裁判を起こされたら、弁護士さんなどにお願いしないといけないんでしょうか?その場合は相場はおいくらでしょうか?

・運よく来月から雇用してくださる会社が見つかったのですが、裁判になると再就職先に報告義務がありますか?また、裁判のために会社を欠勤しないといけなくなりますか?

情けない質問ですが、ご回答お願いします。
ミスであるなら余程でないと損害賠償というのは出来ませんが、あなたの場合故意にルールを自分の主観で破っていたので、賠償事態は請求されてもおかしくはありません。ただ、会社の規模にもよりますし、金額も大した事にはなりません、、が解雇予告くらいにはいくでしょうね。つまり、反抗するだけ無意味です。

そもそも、どうして訴えられてるかわかりますか?

責はある、、といいいながら解雇予告をしてきたことに、向こうは腹をたてたわけです。
その損害を会社は目をつぶってあげていたわけです。
そのかわりいたら危険だからすぐに辞めてくれ、、という暗黙の了解の解雇なわけですよ。
それで解雇予告請求をしてきたから「おいおい、、」と向こうは思ったわけです。

つまり、あなたはルール違反による損害を勝手に「なかった事」にしたと向こうは判断したわけですよ。

だから「損害は存在してる」という警告と「解雇予告と相殺されるけど、それでも闘う?」という警告です。

まあ、個人的にみても、あなたがちょっと使えない奴程度の解雇なら反抗するのもいいですが、それだけ理由が並ぶと、一つ一つは小さくてもトータルは結構なものです。

一番ダメなのは、度重なるルール違反、、。社員が故意に業務を妨害したのと変わらない行為です。捉え方によっては重大ですよ。

だから、私見で見れば法律問題持ち出せるほどの立場にあなたはいないと思います。

ちなみに、解雇予告の警告と見られるので、解雇予告をあなたがしなければ、それで向こうも矛を収めると思いますよ?

金銭を取れもしない裁判を金かけてやるメリットはあまりないですから、、向こうは、、。
失業保険受給について。

失業保険受給を受けようとおもいます。
ただ、健康保険で分からない事があるので質問させていただきます。

現在、社会保険をぬけて、健康保険未加入状態です。
夫は土健組合に加入しており、私も加入しようと思っています。
ただ、そうすると、健康保険上は夫の扶養扱いとなります。
しかし、受給する金額を見てみると、扶養扱いだと受給できない金額です。
なので扶養から外れなければいけません。
とはいえ、まだ夫の扶養(会社や税金上)には入らないつもりです。
仕事も扶養外で働ける仕事を探しています。

土健組合に問い合わせしたところ、
失業保険受給で言われる扶養とは
税金上の扶養であって、土健組合に加入するのは保険上の扶養なので問題ないと言われました。(扶養には税金上と保険上の2種類あるとか。)

なので、保険上は夫と同じ土健組合に加入しても、失業保険受給はできるとゆうことだそうですが、
問題ないでしょうか。

土健組合に加入すると、
私の分の保険料が追加されますが、
明らかに国民健康保険よりは安いです。
できれば土健組合に加入したいですが、不正受給といわれたらイヤなので。。。

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
失業保険は収入とは見なされませんので、所得税もかかりません。健康保険の扶養かどうかは全く関係ありません。
うちの嫁も私の扶養で失業保険をもらっていましたから。
このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。

お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇をするのは、会社の自由ですが、それをそのままにしておくと労働者が著しく不利になりますので、解雇には労働契約法第16条で制約を設け、労働者側を保護しています。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)

病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。

解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。

また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。

解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。

解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)

この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。

解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。

会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい

【補足について】

>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」

どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。

就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。

解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。

まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。

和解案としては、次のような案が考えられます。

和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。

うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。

和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。

早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。

和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
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