傷病手当て、社会保険、失業保険についての質問です。
今現在、派遣社員で2月15日から働いていて、雇用保険自体は12月1日からはいっている状態です。
5月17日に椎間板ヘルニアになってしまいMRIの結果 L5/S1と4/5にヘルニアがあり脱出型ヘルニアで歩くのが困難な状態です。病院の先生曰く半年は安静だということなのですが、派遣ということもあってクビにならないように2ヶ月は絶対安静と診断書には書いてあり、今は仕事を休んでる状態です。ただ派遣ですので、働いてない間は全く収入がなく半年後以降にお金がはいってくるということになると、金銭的な面で生活していくことができないので、傷病手当金をはやくもらうことは可能でしょうか?
休む期間があまり長くなるとやめてもらわないと・・・的な事を派遣会社のスタッフに遠まわしに言われたので、6月一杯で退職を考えているのですが、失業保険と傷病手当を同時にもらうことはできるのでしょうか?
また、退職となると社会保険から国民健康保険になるのですが、この場合傷病手当金をもらうことはできないのでしょうか?
素人な者で、ネットで色々調べたのですがわからず質問いたしました。わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
失業給付金は働く意思と能力が有りながら失業の状態にある人への給付で、傷病手当金は病気やケガによって労務に服することができない状態にある人に支給されます。つまりこれらを同時に受給するということは“矛盾”が生じることになります。従って同時に受給することはできません。

健康保険の被保険者である期間に傷病手当金を受給している人は、退職後も継続して受給することができます。
失業手当について教えて下さい。
昨年12月に脳梗塞で倒れ入院いたしました。
パートで働いていましたが、入院の為退社致しました。

1月中旬に退院し、通院リハビリ中です。

失業保険の手続きに行ったのですが、実際お金をいただけるのは、
病気が完治してからだと思うのですが、完治してまた何ヶ月か
待ってからの給付になるのでしょうか?

それとも、完治に5ヶ月掛かったとしたら、6ヶ月目から
給付していただけるのでしょうか?
失業手当というのは、働ける状態で職を失ったとき(すなわち失業)に支給されるもので、病気でなくても、妊娠していたら対象外になります。確かに除外される用件が解除されれば支給されます。それでは手当はもらえないのかというと、その間は別の手当がされますので(たとえば傷病手当金とか)、社会保険事務所、市役所(役場)のそのようなことを扱う部署へ行ってご相談した方がいいと思います。
会社員です。失業保険について教えてください
1年以上病気により休職していました。
会社からとうとう退職の辞令がでましたので
今回退職します。
失業保険ですがやめる半年前から現在までのの給与平均で
失業保険の支給額がきまるとききましたが
私の場合1年以上給与の支給がありませんでした。
なので半年間はゼロになります。
こういう場合は失業保険はでないのでしょうか。
ちなみにその会社に15年勤めています。現在40歳です。
休職する前は月平均増額で20万ぐらい給与が
でていました。
健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
休職前の6ヶ月分で計算されるんじゃないですか?


私は、一年間育児休職を取得してて終了と同時に業績悪化により解雇となりました。


でも、ちゃんと失業保険はもらえましたよ。



病気ということでまだまだ働ける状態じゃなかったら、離職表をもらったら早めにハローワークに行って、受け取り(?)延長の手続きを忘れずにした方がいいですよ。
給付制限期間中の就職について教えてください。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員からすれば、質問者さんに「去年の11月以降は全然働いてなかったのですか」という質問は、もしその期間に雇用保険には加入していない働き方で、しかし後付け手続きででも働いていた期間を雇用保険加入扱いにすれば、質問者さんの受給は23日分でなく90日分いただけることになるので、それで訊いてきたわけです。

ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。

ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。

なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。

そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。

自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。

当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。

私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。

会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)

またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。

1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。

合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。

※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。


2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。


3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。

例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。

雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。


条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
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