雇用保険について。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
正直お答えしずらいです。再延長もできるでしょうし、妊娠初期であれば仕事できますからといって就活をして手当を受給することもできるはずです。
ただ、道義的にどうかとか、ハロワでどのように対応されるかはここではお答えのしようがありません。ご自身でどうしたいか(再延長するのか、受給するのか)を決めたうえで、ご自身で窓口で交渉するしかありません(多少不愉快な思いをする可能性もあるけれど、きっぱりと主張することができるかどうかということです)
捕捉について:いけないとかそういうことではありません。就職する気がないのに受給するのは不正です。逆に言えば妊娠中でも就職する気持ちがあるのであれば受給は不正ではありません。後は自己責任ということです。ここでいくら聞いても答えは得られないという事です。
ただ、道義的にどうかとか、ハロワでどのように対応されるかはここではお答えのしようがありません。ご自身でどうしたいか(再延長するのか、受給するのか)を決めたうえで、ご自身で窓口で交渉するしかありません(多少不愉快な思いをする可能性もあるけれど、きっぱりと主張することができるかどうかということです)
捕捉について:いけないとかそういうことではありません。就職する気がないのに受給するのは不正です。逆に言えば妊娠中でも就職する気持ちがあるのであれば受給は不正ではありません。後は自己責任ということです。ここでいくら聞いても答えは得られないという事です。
退職後の確定申告について質問させて下さい。
今年の4月に5年間勤めた会社を退職しました。現在は無職で、11月で失業保険をもらい終わる状況です。
今日会社から源泉徴収票が郵送されてきたのですが、自分でやるのは初めてで細かい部分が全く分かっていません。
来年の2?3月の間に税務署で必要書類を準備し、手続きすればよいのでしょうか?源泉徴収票の他に必要なものはありますか?
また、現在転職活動中です。どうなるかわかりませんが例えば1月くらいに転職先が決まったとしたら、その徴収票は転職先の会社に提出するものなのでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
今年の4月に5年間勤めた会社を退職しました。現在は無職で、11月で失業保険をもらい終わる状況です。
今日会社から源泉徴収票が郵送されてきたのですが、自分でやるのは初めてで細かい部分が全く分かっていません。
来年の2?3月の間に税務署で必要書類を準備し、手続きすればよいのでしょうか?源泉徴収票の他に必要なものはありますか?
また、現在転職活動中です。どうなるかわかりませんが例えば1月くらいに転職先が決まったとしたら、その徴収票は転職先の会社に提出するものなのでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
源泉徴収票だけでは済みません。社会保険料控除とか生命保険料控除とかいろいろ証明書を揃える必要があります。
説明は簡単ではありませんから、確定申告についての雑誌を買って勉強するのが良いです。
今年中くらいに準備しておかないと2月から3月の確定申告の時期には間に合わないかもしれません。ただし、確定申告で還付になる場合は確定申告の時期でなくてもかまいません(5年以内なら)。
就職するのが来年になるのなら源泉徴収票は転職先に提出する必要はありません。
説明は簡単ではありませんから、確定申告についての雑誌を買って勉強するのが良いです。
今年中くらいに準備しておかないと2月から3月の確定申告の時期には間に合わないかもしれません。ただし、確定申告で還付になる場合は確定申告の時期でなくてもかまいません(5年以内なら)。
就職するのが来年になるのなら源泉徴収票は転職先に提出する必要はありません。
出産手当金と失業保険について
妊娠にともない退職を考えています。出産手当金は産前42日以降に退職すればもらえると聞いたのですが、
会社の上司からは出産予定日から会社の営業日(土・日以外)を逆算して42日との話がありました。
しかし今日、保険庁に電話したところ、会社の営業日で数えて42日との説明ではなく、単純に数えで42日との事でした。
どちらが正しいのでしょうか?
出産予定日が来年の2月16日の場合、42日前とはいつになるんでしょうか。
また、出産手当金をもらってなおかつ、失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えて下さい!
妊娠にともない退職を考えています。出産手当金は産前42日以降に退職すればもらえると聞いたのですが、
会社の上司からは出産予定日から会社の営業日(土・日以外)を逆算して42日との話がありました。
しかし今日、保険庁に電話したところ、会社の営業日で数えて42日との説明ではなく、単純に数えで42日との事でした。
どちらが正しいのでしょうか?
出産予定日が来年の2月16日の場合、42日前とはいつになるんでしょうか。
また、出産手当金をもらってなおかつ、失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えて下さい!
社会保険庁の言う「単純にカレンダーで42日以降」のほうが正解です。
上司の言うことを真に受けて「営業日で42日」の計算をすると
出産予定日6週間以前に退職することになり、手当金が出ないですよ。
予定日42日前を超えてから退職する場合「退職日を無給の欠勤扱い」にしてもらわないと
手当金が出ないのでそのへんの確認もお忘れなく。
また、失業保険は「働く意思がある人」「法的に働ける状態にある人」に出るものです。
産前休暇は「妊婦の請求により取得できる」ものなので
極端な話「出産前日や当日まで産休を取らずに働く」ことが可能なため
退職後すぐに「出産予定が近いですが、まだ働く気があります」と給付の手続きをすると
出産の日までの失業保険が出る可能性はあります。
しかし「法による強制休業」である産後8週間は労働基準法で雇用が禁止されているため
この期間は支給が停止になります。
この辺の手続きが面倒&臨月近いおなかでハロワに行くのはしんどい、ということで
お産間近で退職した方は「ひとまず退職後1ヶ月以内に受給延長手続きをしにいき
お産がすんで8週間以上たち、ハロワに行ける&法的に受給可能状態になってから受給手続きをする」ケースが
多いんじゃないかと思います。
上司の言うことを真に受けて「営業日で42日」の計算をすると
出産予定日6週間以前に退職することになり、手当金が出ないですよ。
予定日42日前を超えてから退職する場合「退職日を無給の欠勤扱い」にしてもらわないと
手当金が出ないのでそのへんの確認もお忘れなく。
また、失業保険は「働く意思がある人」「法的に働ける状態にある人」に出るものです。
産前休暇は「妊婦の請求により取得できる」ものなので
極端な話「出産前日や当日まで産休を取らずに働く」ことが可能なため
退職後すぐに「出産予定が近いですが、まだ働く気があります」と給付の手続きをすると
出産の日までの失業保険が出る可能性はあります。
しかし「法による強制休業」である産後8週間は労働基準法で雇用が禁止されているため
この期間は支給が停止になります。
この辺の手続きが面倒&臨月近いおなかでハロワに行くのはしんどい、ということで
お産間近で退職した方は「ひとまず退職後1ヶ月以内に受給延長手続きをしにいき
お産がすんで8週間以上たち、ハロワに行ける&法的に受給可能状態になってから受給手続きをする」ケースが
多いんじゃないかと思います。
失業保険の申請の事でお聞きします。
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
失業給付金受給のためには「雇用保険被保険者離職証明書」「雇用保険被保険者資格喪失届」が必要となります。これらは、事業主(会社)が手続きを行います。一般的な手順としては次のとおりとなります。
1.「離職票」作成に当たりに退職者の署名捺印および「雇用保険被保険者資格喪失届」の作成
2.書類作成後、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ退職後、原則10日以内に書類提出
3.公共職業安定所長印受領後、退職者へ「郵送」(が一般的)
ざっとこのような手順です。公共職業安定所から「通達」していただくのがベスかと。
1.「離職票」作成に当たりに退職者の署名捺印および「雇用保険被保険者資格喪失届」の作成
2.書類作成後、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ退職後、原則10日以内に書類提出
3.公共職業安定所長印受領後、退職者へ「郵送」(が一般的)
ざっとこのような手順です。公共職業安定所から「通達」していただくのがベスかと。
失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。
通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。
ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。
例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。
お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。
ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。
例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。
お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
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