退職月に遡って夫の扶養に入ることは可能ですか?
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?

こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。

現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。

社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
確認ですが

>(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)

ご主人は社保ではなく国保なんですよね?いわゆる扶養ということや、第3号被保険者というのはあくまで社保や共済組合の場合です。国保には扶養というシステムはありませんので、国保、国民年金はあなた自身に所得が無くても支払う事になります。

補足について:社保、厚生年金でしたら、扶養の認定や手続きはご主人が会社を通して行います。
ご主人に言って会社で手続きをしてもらってください。いつから扶養になれるのかはご主人の所属する保険組合の判断となります。一般的には届出があった時点からとなりますが、もし遡及を認めてくれたら払いすぎた国保等の料金は手続きをすれば返ってきます。
障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
それぞれどのような時に受給できるか考えて見ましょう。

まず、傷病手当金、これは、①療養のためであること。②労務に服することができないこと。③継続した3日間の待期期間を満たしていること。の3つをすべて満たすときに、健康保険から支給されるもので、支給の日から1年6ヶ月間(暦の期間)を限度に支給されるものです。
退職後の支給条件は、退職日の前日までに、被保険者期間が1年以上あり、すでに傷病手当金を受けている場合です。

次に、失業保険ですが、失業給付(求職者給付のうちの基本手当て)の事だと思います。
これは、雇用保険の加入期間が一定以上あり、失業の状態にあること、ハローワークに求職の申し込みをしている事が条件になっているはずです。
治療に専念するのなら働けないので、働く意思がないのなら受給できないことになります。

傷病手当金と失業給付の同時受給はありません。

最後に障害年金ですが、これは一番難しいと思います。
うつ病では簡単に受給できません。可能性が全く無いわけではありませんが、受給できる気でいると痛い目にあいます。
年金用診断書と申立書により等級が決まります。申請できる状態かどうかを主治医に確認してください。
申請しても認められないこともありますし、結果が出るまでに1年かかった人もいます。その点を納得した上で申請して下さい。
申請はどの時期でも一緒です。認定に時間が掛かるので対象になるならすぐにでも申請可能です。

同一傷病で傷病手当金と障害厚生(共済)年金の両方受給できる場合は、原則として傷病手当金が全額支給停止となります。(例外はありますが・・・。)
期間が重ならなければ受給可能です。ただ、年金を遡及請求すると重なる期間が出てくるものと思われます。
年金の決定がなかなか出ないので、後日重なる期間分の傷病手当金を返還しなければならないケースはよくあります。

障害厚生(共済)年金3級に認定され、仕事できる状態になってハローワークに求職の申し込みをしたら失業給付と同時に受給できるかもしれませんが、仕事が制限無くできることで障害厚生(共済)年金の等級が下がり支給停止となる可能性があるので、長い期間受給できるとは限りません。
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
>失業保険の給付は受けられないのですか?
雇用保険の失業給付を受給できるか否かは、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であるか否かによります。3,611円以下であれば「被扶養者」の認定は受けられます。一般的に3,611円以下はごく稀ですから、ご確認ください。
昨年7月15日付で退職したのですが、聞きかじりのあいまいな知識しかない私は、夫の扶養に入れるか会社に聞いてもらったところ、7月までの所得が130万円を超えているのでダメだということで、よくわからないし後から
まとめて払うことになるのは嫌だと思って、お役所の発行物などの案内の通りに、国民健康保険税と国民年金保険料を納めました。
失業保険の手続きを退職後すぐに行い、給付制限の3か月後からは失業給付金を受給しました。
しかし、後からインターネットで調べていて、私は住民税のことと健康保険・年金のことをごっちゃにしていたことに気付きました。というか、退職時には本や役所のパンフレットで調べたり周囲の人に尋ねたりした(インターネット環境がなかったので…)にもかかわらず、書いてあることが本当にわかりづらいし、人の言うこともまちまちだったりで全く理解できずもやもやしたままだったのです。
と言ってもまだ完全に理解していない気がするのと、疑問点があるので教えていただけたらと思います。
住民税はとにかく前年度所得で計算されるので、配偶者控除の対象にならないとか無収入でも納めないといけないのはわかりますが、問題は健康保険税と年金保険料について、退職後から失業給付が始まるまでの期間の分は、そのとき手続きしておけば、納めなくてよかったわけですよね?今から申し出たら返してもらえるのでしょうか?
お役所で尋ねても多分歯切れの悪い言い方しかしなくてわかりづらいと想像されるので、どなたか詳しい方、経験ある方お教えください。よろしくお願いします。
旦那さんの健康保険は組合ですかね?
協会健保だと失業後は失業給付受給中を除いては、失業以後の見込み収入で計算して判断してくれるものなんですが。

では、本題です。
・所得税:年途中で退職ですから、年内に再就職しない場合は来年2月に確定申告をしてください。

・住民税:今年6月から4回(地域により異なる場合有)に分けて納付します。納付用紙が届きます。

・国保税:失業後、旦那さんの扶養には入れるまでは強制加入です。失業者であっても前年にそれなりの所得があれば、減額措置はあっても全額免除は難しいです。よって、「納めなくてよかった」というのは必ずしも正しいとは言えません。

・国民年金:失業後、旦那さんの扶養に入るまでは国民年金第1号被保険者として強制加入です。失業者であっても前年にそれなりの所得があれば、減額措置はあっても全額免除は難しいです。よって、「納めなくてよかった」というのは必ずしも正しいとは言えません。

〇国保税・国民年金保険料については、一般の減免適用は申請月の次月からです。さかのぼって適用されることはありません。まして納めなければならないものを返金してくれることは、まずありえません。
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