雇用保険について
現在失業中で雇用保険を受けている26歳男です。

今月で満額受給となるのですが、就活状況が滞っていることもあり今後公務員の道も検討しています。

ただ心配なのは、失業保険は公務員試験に臨む人や暫く就職しない人は受給できない制度だと存じております。

現在失業保険を受けるにあたって定められた条件を全て満たしてはおりますが、かなり最低限です。具体的には月2回以上の就職活動が必要であり、私は最低ラインの2回しかやっておりません。それもほぼPCでの閲覧、セミナーの参加のみで、相談・応募は一切しておりません。ハローワーク以外の機関を通して何社か応募はしましたが、その中からハローワークに通知しているのは1社のみです。正直なところ、気持ちの上ではあまり就活に積極的ではなかったと思います。

上記の状況を踏まえて質問致します。

この状況で今後公務員試験に臨むとした場合、不正受給と判断されるなど何かしらの問題が発生し得ますか?当然アルバイトの申告などは完璧に洩れず行っております。

受給期間を過ぎてすぐに公務員試験に切り替えた場合(ハローワークを通じての就活を止めた場合)、「最初から就職する気がなかった(公務員試験を受ける予定だった)」と思われないかが心配です。

最後の認定日まであと数日です。

公務員試験に臨む気は受給前は全くなかったのですが、現在の状況を踏まえてその方面も視野に入れて動いていきたいと思っています。ちなみにその方面に必要な資格は既に所持しており、過去に受験経験もあります。

お詳しい方にご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
そうですね、もしあなたが今現在、既に公務員対策の勉強だけに専念しようと決めている(就活をしないと決めている)ならば、その時点で就職する意思がないということになりますから、たとえ最後の分であっても全部受給することは難しいでしょう。

しかし、まだ迷っている段階で就活もしているのであれば(就職する意思も持っているのであれば)たとえ積極的でなかったとしても就活しており就職する意思も残っているわけですから、受給することで問題はないと思われます。

手続きの時点では就職するつもりで活動していても、就活している途中で自営を検討したり、あなたのように公務員受験を検討したりする方は割といるようですよ。問題は、それを実行に移すのかどうか、就活をやめるのかどうか、なんです。

最初の時点では公務員受験に専念することは考えていなかったのであれば、もし安定所の方に聞かれてもそのまま答えればよいだけですよ。
認定日まであと数日ならば、その数日間だけでも、就活を頑張ってみてはどうですか?
失業保険 受給期間延長手続について質問です
過去の話もあり分かりづらく申し訳ないんですが、宜しくお願いいたします。

就職して10ヶ月目の20年2月末に妊娠により退職しました。
就労1年未満なので失業保険が出ないのはわかっていましたが、私自身失業保険等がいまいち理解できていませんでした。
都内のハローワークへ事情を説明して、他の給付金等は貰えないか?と2度ほど問い合わせた所
「1年以上働いていないと失業保険はでません。」という説明のみでした。

現在、父親から受給期間延長手続はできるんじゃないか?と言われ、別のハローワークへ直接問い合わせた所
「受給期間延長手続の期間(3月末~4月)は過ぎてしまったけれど、こちらの説明も足りなかったので今から手続します。」と言われました。
しかし帰宅後に「やはり期間が過ぎてしまった為手続きできません。」と連絡が来ました。

最初にハローワークに問い合わせた時に、受給期間延長手続のことを知っていれば、期間中に手続をしにいったのですが、教えてもらえなかった事に少し納得できないでいます。
当時、妊娠の事など今の状態をちゃんと説明した上でどうすればいいか。問い合わせていました。
完全に手続期間がすぎているので、本当にどうしようもないのでしょうか?

無知で申し訳ないですが、ご回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
受給期間の延長は離職して引き続き働けない状態が30日
経過した後の30日以内にすることになっていますから、
退職後60日以内に延長手続きをしないと期限切れになります

説明不足を訴えても今となってはどうしようもないでしょう
以前パートで一年間雇用保険をかけていました。
今はアルバイトをしていて雇用保険に加入していません。まだパートを辞めて1年たっていません。もし今、妊娠したら失業保険の申請はどういう形でするのでしょうか。受給期間の延長申請を退職後1年近くたってからするのは無理ですか。妊娠を申告せずに受給することは可能ですか。
〉受給期間の延長申請を退職後1年近くたってからするのは無理ですか。
できますが、給付日数に残りがあっても「1年+延長期間」が過ぎた日までで打ちきりです。

もともとの給付日数が1年以上なら1年を過ぎても受けられますが、そうでなければ、たとえ受給途中でも1年を過ぎたところで打ちきりです。
退職から延長の申し出をした日までで、いったんカレンダーの進行がストップし、延長を終えたところから続きが始まる、と考えてください。
残り日数で支給を受けきれなければムダになります。

〉妊娠を申告せずに受給することは可能ですか。
可能ですが2つ問題があり、不利です。
・産休に相当する時期に入ったら「労働不能」として資格が認められないだろうこと。
・3ヶ月の給付制限がある場合、「7日の待期+3ヶ月給付制限」は、職安に手続きした日から始まるから、給付制限の間に退職から1年がたってしまう。
※受給期間延長をした場合、延長中も「3ヶ月」の期間は数えられているから、3ヶ月以上延長していれば、延長をやめたときから受けられる。
失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国民健康保険の「資格喪失証明書」などありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。

基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。


大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。

市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。

年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。


※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。

※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。

ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
失業保険延長を申請しました。退職してから30日すぎないとできなかったのですがそのあと扶養に入れてもらうのですが退職の次の日から健康保険の扶養になれますか?
ikkiitiyuu2007さん
受給期間の延長は理由が必要です。
ただ、受給を先に延ばしたいと言うだけでは延長はできません。
妊娠、出産、育児、傷病、家族の看護、政府機関による海外派遣などによりすぐには受給できない場合の救済措置です。
あなたの場合はそれが書いてありませんが、正当な理由があるものだとします。
健康保険の扶養は加入している組合によって規定が違います。
会社の組合健保の場合は受給期間延長の間でも扶養には入れない場合もあり、受給中だけという場合もあります。
対して、協会けんぽの場合は延長中は扶養に入れる場合がほとんどだと思います。ただし、雇用保険の日額が3612円以上ならどこの組合でもダメだと言われます。
ご主人の組合に確認するほかはありません。
誓約書を出せとはあまり聞きませんが、延長手続き中でも別に関係ないと思います。ありのままで出しましょう。
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