失業保険の受給資格について質問させてください
前職は1年半勤務し、失業保険受給しました。
全額貰いきらず、15日を残し現職に就きました。
この3月を以って現職を契約満了にて6か月足らずで退職致しますが、
失業保険給の対象になるのかお教え頂けますでしょうか?
◆前職(3か月更新の最長3年契約のフルタイム派遣社員)
2010/12/20~2012/07/08(1年6ヶ月超)
自己都合により契約満了にて退職
◆失業保険受給(90日分)
2012/07下旬~2012/10/14までの75日分を受給
残15日分を残し、現職に就く
◆現職(6か月更新の最長1年2カ月契約のフルタイム派遣社員)
2012/10/15~2013/03/31(0年5ヶ月半)
更新を望んだが不可のため契約満了にて退職
次回更新時に3月に更新を希望しておりましたが、
直接雇用の嘱託社員に切り替わるとで、
私はそれを希望しなかったため2013年3月末をもって、
5か月半の勤務を終え契約満了の退職となる予定です。
質問①失業保険はもらえるのか?もらえないのか?
前職での残りの15日分のみ貰える?
質問②私の退職理由は自己都合退職?もしくは会社都合?
※会社都合で退職の場合、6か月以上勤めていれば、
特定受給者扱いになると思うのですが(勘違いでしたらすみません)
6カ月未満なので、やはり今回の就労のみに対しての受給は対象外?
乱文申し訳ございません。
以上ご教示下さいますようお願い申し上げます。
前職は1年半勤務し、失業保険受給しました。
全額貰いきらず、15日を残し現職に就きました。
この3月を以って現職を契約満了にて6か月足らずで退職致しますが、
失業保険給の対象になるのかお教え頂けますでしょうか?
◆前職(3か月更新の最長3年契約のフルタイム派遣社員)
2010/12/20~2012/07/08(1年6ヶ月超)
自己都合により契約満了にて退職
◆失業保険受給(90日分)
2012/07下旬~2012/10/14までの75日分を受給
残15日分を残し、現職に就く
◆現職(6か月更新の最長1年2カ月契約のフルタイム派遣社員)
2012/10/15~2013/03/31(0年5ヶ月半)
更新を望んだが不可のため契約満了にて退職
次回更新時に3月に更新を希望しておりましたが、
直接雇用の嘱託社員に切り替わるとで、
私はそれを希望しなかったため2013年3月末をもって、
5か月半の勤務を終え契約満了の退職となる予定です。
質問①失業保険はもらえるのか?もらえないのか?
前職での残りの15日分のみ貰える?
質問②私の退職理由は自己都合退職?もしくは会社都合?
※会社都合で退職の場合、6か月以上勤めていれば、
特定受給者扱いになると思うのですが(勘違いでしたらすみません)
6カ月未満なので、やはり今回の就労のみに対しての受給は対象外?
乱文申し訳ございません。
以上ご教示下さいますようお願い申し上げます。
①6ヶ月未満ですから、離職理由に関係なく受給できません。
また前職分の15日は受給期間である1年を超えていますので、受給出来ません。
②期間満了退職です、離職理由は、雇用契約書等を見ませんと分かりませんが、6ヶ月ありませんので、離職理由は関係ありません。
今後1年以内で雇用保険に加入すれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます、ただし、雇用保険の失業日当を受給する離職理由は、通算した場合、最後の離職理由が採用されます、よって3月の離職理由は関係ないのです。
また前職分の15日は受給期間である1年を超えていますので、受給出来ません。
②期間満了退職です、離職理由は、雇用契約書等を見ませんと分かりませんが、6ヶ月ありませんので、離職理由は関係ありません。
今後1年以内で雇用保険に加入すれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます、ただし、雇用保険の失業日当を受給する離職理由は、通算した場合、最後の離職理由が採用されます、よって3月の離職理由は関係ないのです。
離職票の離職理由について疑問があります。
派遣期間満了で退職しまして、次の日から別の会社で正社員として働いて、現在失業中です。
正社員で働いていた間は雇用保険に加入していませんでしたので、派遣社員の時の雇用保険で失業保険を受け取る予定です。
そこで疑問なのですが、派遣社員の時の離職理由が事業主の都合による離職となっているんですが、それはどうしてでしょうか?派遣って1ヵ月待って仕事に就けなかったら事業主都合となると思ってたんですが、私は次の日から他の会社で働いてるので、1ヵ月待つこともないし、派遣会社側も私が派遣を続ける意思がないことをわかってると思っていました。
ハローワークでも制限なしの給付と判断されました。その時きちんと次の日から正社員として働いていたことも申告しています。
あとから不正受給と言われたら嫌なので、誰かわかりましたら教えてください。
派遣期間満了で退職しまして、次の日から別の会社で正社員として働いて、現在失業中です。
正社員で働いていた間は雇用保険に加入していませんでしたので、派遣社員の時の雇用保険で失業保険を受け取る予定です。
そこで疑問なのですが、派遣社員の時の離職理由が事業主の都合による離職となっているんですが、それはどうしてでしょうか?派遣って1ヵ月待って仕事に就けなかったら事業主都合となると思ってたんですが、私は次の日から他の会社で働いてるので、1ヵ月待つこともないし、派遣会社側も私が派遣を続ける意思がないことをわかってると思っていました。
ハローワークでも制限なしの給付と判断されました。その時きちんと次の日から正社員として働いていたことも申告しています。
あとから不正受給と言われたら嫌なので、誰かわかりましたら教えてください。
派遣社員は契約社員でもあります、
雇用保険の特定受給資格者の範囲に
「更新の明示がされているのに更新されず離職した者」
と言うのがありますが、会社はこれに該当すると見て、
「事業主の都合による離職」といたと思われます
従ってあなたは、特定受給資格者となり給付制限はなく受給できます
雇用保険の特定受給資格者の範囲に
「更新の明示がされているのに更新されず離職した者」
と言うのがありますが、会社はこれに該当すると見て、
「事業主の都合による離職」といたと思われます
従ってあなたは、特定受給資格者となり給付制限はなく受給できます
数ヶ月間だけ扶養にいれてもらったら、その扶養の間の保険、年金の支払いや将来受けれる年金の額への反映など以外に変わってくることはありますか?
今年1月から3月まで失業保険(訓練手当て、交通費込み)をもらいながら職業訓練校に行っていました。
その間は、国民保険と国民年金を支払いました。3月末の給付の終了日をもって、扶養の手続きが完了しました。現在は無職の主婦になります。
①このまま12月まで働かなかったり(失業保険や手当ては計算として0円ですよね?)、扶養の範囲内で働けば年末調整で主人は私の扶養控除がうけられるのですよね?
②扶養から外れて何ヶ月か働いた場合、その数ヶ月間の扶養であったことは、年末の控除とも関係なくなって、その後来年度の税金などには全く関係ないものなのでしょうか?
それとも何かに関わってくることはあるのでしょうか。
今年1月から3月まで失業保険(訓練手当て、交通費込み)をもらいながら職業訓練校に行っていました。
その間は、国民保険と国民年金を支払いました。3月末の給付の終了日をもって、扶養の手続きが完了しました。現在は無職の主婦になります。
①このまま12月まで働かなかったり(失業保険や手当ては計算として0円ですよね?)、扶養の範囲内で働けば年末調整で主人は私の扶養控除がうけられるのですよね?
②扶養から外れて何ヶ月か働いた場合、その数ヶ月間の扶養であったことは、年末の控除とも関係なくなって、その後来年度の税金などには全く関係ないものなのでしょうか?
それとも何かに関わってくることはあるのでしょうか。
①そのとおりですね。
②この先、パートなどで月収が108,333円以上になるのだったら、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれませんが、税制上の扶養親族になれるかどうかは1月1日~12月31日のパートなどの給与収入の合計額によります。
あなたの給与収入が103万円以下だったら、その年ご主人は配偶者控除を申告出来ますし、141万円未満だったら配偶者特別控除を申告出来ます。
本人の税金としては、103万円を超えた部分に5%の所得税、翌年6月に98~100万(自治体による)を超えた部分に10%の住民税がかかります。
②この先、パートなどで月収が108,333円以上になるのだったら、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれませんが、税制上の扶養親族になれるかどうかは1月1日~12月31日のパートなどの給与収入の合計額によります。
あなたの給与収入が103万円以下だったら、その年ご主人は配偶者控除を申告出来ますし、141万円未満だったら配偶者特別控除を申告出来ます。
本人の税金としては、103万円を超えた部分に5%の所得税、翌年6月に98~100万(自治体による)を超えた部分に10%の住民税がかかります。
失業保険について。
先日知り合いが病気が分かり手術をすることになりました。
担当医から入院は約二週間くらい、その後一ヵ月半は働くのは無理と言われました。
その為現在の職場を退社しました。
そこで質問なのですが、こういう場合は失業保険はいつ頃いただけるのでしょうか?
しかし事務のおばさんには「これは失業保険もらえない」と言われたそうです。
あるところでは「自己都合退職」になるが理由欄に「病気の為」と記載すれば受給制限期間なくもらえる。
もちろん、雇用保険は何年も入ってますし、元気になったらまた仕事を探します。
疑問に思ったのが、「失業保険」とは健康な体を持ち、いつでも働ける人が対象ではないか?
知り合いの場合は、これから約二ヶ月は働くことができません。
就職活動もできません。
詳しい方教えて頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
先日知り合いが病気が分かり手術をすることになりました。
担当医から入院は約二週間くらい、その後一ヵ月半は働くのは無理と言われました。
その為現在の職場を退社しました。
そこで質問なのですが、こういう場合は失業保険はいつ頃いただけるのでしょうか?
しかし事務のおばさんには「これは失業保険もらえない」と言われたそうです。
あるところでは「自己都合退職」になるが理由欄に「病気の為」と記載すれば受給制限期間なくもらえる。
もちろん、雇用保険は何年も入ってますし、元気になったらまた仕事を探します。
疑問に思ったのが、「失業保険」とは健康な体を持ち、いつでも働ける人が対象ではないか?
知り合いの場合は、これから約二ヶ月は働くことができません。
就職活動もできません。
詳しい方教えて頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
大きな失敗があります。病気の為に働けなくなって会社を辞めたということですが、これは大きな失敗です。病気の労働者を会社は解雇する事はできないのです。本来の順番なら、病気を会社に籍があるうちに治し、復帰するのが一番だったと思います。
失業保険は、すぐにでも働ける状態であるものに支給されるものですから、病気であった場合は、働ける状態まで支給は基本ありません。これが基本です。
離職理由が自己都合であっても給付制限(3ヶ月は何も貰えない状態)が有る場合と無い場合はたしかにありますが、これも判断は所轄のハローワークの判断です。病気といっても長時間パソコンを見続けて著しく視力が低下したとか、音がうるさい工場とかで極度の難聴になってしまったとかの職業に起因するものならなんとかなるかも知れませんが、例えば毎日暴飲暴食を繰り返して糖尿病が悪化したとか、肝硬変になったとかだと認めてもらいのは難しいかも知れません。因果関係まで説明ができるかどうかだと思います。
この方の場合は、退職後、入院してから1ヵ月半は働けないので約2ヶ月後に離職票を持って行き、更に待機7日間後から3ヶ月の給付制限を経てだいたい半年は過ぎます。その後に初回給付が数日分支給され、その後は28日周期で支給という事です。
失業保険は、すぐにでも働ける状態であるものに支給されるものですから、病気であった場合は、働ける状態まで支給は基本ありません。これが基本です。
離職理由が自己都合であっても給付制限(3ヶ月は何も貰えない状態)が有る場合と無い場合はたしかにありますが、これも判断は所轄のハローワークの判断です。病気といっても長時間パソコンを見続けて著しく視力が低下したとか、音がうるさい工場とかで極度の難聴になってしまったとかの職業に起因するものならなんとかなるかも知れませんが、例えば毎日暴飲暴食を繰り返して糖尿病が悪化したとか、肝硬変になったとかだと認めてもらいのは難しいかも知れません。因果関係まで説明ができるかどうかだと思います。
この方の場合は、退職後、入院してから1ヵ月半は働けないので約2ヶ月後に離職票を持って行き、更に待機7日間後から3ヶ月の給付制限を経てだいたい半年は過ぎます。その後に初回給付が数日分支給され、その後は28日周期で支給という事です。
失業保険:休職期間の計算方法を教えて下さい。
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?
例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?
例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
賃金計算期間中に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある限り、(基本手当日額の計算の基礎になる)賃金日額の計算対象になるはずです。
〉社会保険料、年金、所得税の合計分
「健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・住民税」では?
〉社会保険料、年金、所得税の合計分
「健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・住民税」では?
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