失業保険についてもらう資格があるのかの質問です。
今回、雇用保険を加入して6ヶ月以上、12ヶ月未満で自己退職するのですが前の会社で4年間の雇用保険を払っていました。前の会社を自己退職した際に1度3ヶ月間の失業保険をもらっているのですが、今回も失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
雇用保険の受給資格には、
原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要という条件があります。
あなたの場合、4年間雇用保険を払ったとありますからそれがそのまま加入期間になるとは思うのですが、雇用保険を1度でも受給して
しまうと、その雇用保険は一旦0にもどってしまうと思います。
したがって、6ヶ月以上12ヶ月未満では受給資格を満たしてはいませんので、今回の自己都合退職では受給の資格はないかと思われます。
期間契約終了後の失業保険
派遣会社から約8ヶ月間の仕事を紹介されました。
失業保険には加入するみたいです。
この場合、契約終了後に失業保険をもらえるのでしょうか?
また、もらえるなら待機期間はあるのでしょうか?
約8か月の仕事は更新予定なしということで間違いありませんか。
期間限定で契約更新予定がないのであれば、
一般受給資格者となると思います。
なので、雇用保険は12カ月加入していなければ受給できず、さらに3カ月の待機期間があります。
12か月というのは、以前の雇用保険の加入期間と合計で結構です(失業保険を受給していないことを前提に)。
前に仕事をしていたところで4カ月以降雇用保険に加入していれば、3カ月待機後に失業保険が受給できるのではないでしょうか。
失業保険についてお聞きします。今、職業訓練校に通っているのですが、卒業前までに仮に就職先が決まったとしたら学校に通っていても就職祝い手当てなど発生するのでしょう
か?友人の話だと決まったら5万円くらい頂けると聞いたんですがそんな事はないですよね。すみませんが詳しい方お願いします。
卒業前でなくても、失業給付金の残日数に応じた金額がもらえます。
残日数が多い人は、多いなりの金額になりますよ。

詳細はハロワで聞いてみてはいかがでしょうか。
管轄のハロワによって違うかもしれません。
失業保険受給前の待機中のアルバイトについて

現在失業保険受給前の待機期間中です。この間に、モニターのアルバイト(2時間程度)をした場合、支給額は減額になるのでしょうか?それとも延
長でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
皆さんは待期期間の7日間と給付制限3ヶ月を混同しているというか単語の使い方が違っている場合が多いですね。
待期期間7日間についてはバイトなどをすると無職の期間の7日間が完成しませんのでやった日数分だけ先に完成が延びますから受給開始も先に延びることになります。絶対に禁止というわけではありません。どうしてもやる必要があるなら申告してください。
給付制限期間3ヶ月の期間にアルバイトはできますが基準がありますので貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、アルバイトの期間中でも給付制限期間は進行している。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
受給開始の時期が遅れますが受給額は変わりません。
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